お知らせ

在留資格「留学」について(2024/2/28)

・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000084&Mode=0

・改正の概要 PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000269426
<改正概要>
・大学等において聴講生等として専ら日本語教育を受けようとするときは「留学」の在留資格の許可の対象とならないこととする。
・専ら日本語教育を受けるとして「留学」の在留資格の許可を得た場合には、配偶者又は子は「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならないこととする。
・「留学」の在留資格で専修学校・各種学校において教育を受けようとする場合、教育を受ける前に認定日本語教育機関又は法務大臣が告示をもって定める日本語教育を行う教育機関で日本語教育を受ける期間を「6か月以上」から「1年以上」に改める。など
※本省令改正後も法務大臣が告示をもって定める日本語教育を行う教育機関で留学生を受け入れることも可能であるが、その期間については約5年間を想定。