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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(案)(2023/3/15)

出入国在留管理庁は、令和5年3月7日に閣議決定され国会提出された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」に関する説明資料を公開しています。

<入管法改正案>
1.保護すべき者を確実に保護する
(1)補完的保護対象者の認定制度
難民に準じて保護すべき外国人を「補完的保護対象者」として認定し、認定された者は、難民と同様に安定した在留資格(定住者)で在留できるようにする。

(2)在留特別許可手続の適切化
在留特別許可の申請手続を創設し、在留特別許可の判断に当たって考慮する事情を法律上明確化し、在留特別許可がされなかった場合は理由を通知する。

2.送還忌避問題の解決
(1)難民認定手続中の送還停止効の例外
送還停止効を改め、①3回目以降の難民認定申請者(例外あり)、②3年以上の実刑に処された者、③テロリスト等は難民認定手続中であっても退去させることを可能とする。

(2)強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度
① 退去を拒む自国民を受け取らない国を送還先とする者
② 過去に実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ者

(3)退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置
一定の要件に当てはまる者については、日本からの退去後、再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮する。

3.収容を巡る諸問題の解決
(1)収容に代わる「監理措置」制度を設
① 親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、監理の下で逃亡等を防止しつつ収容しないで退去強制手続を進める「監理措置」制度を設ける。
② 収容の長期化を防止するため、収容されている者については、3か月ごとに必要的に収容の要否を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みを導入する。・・・など

(2)仮放免制度の在り方の見直し
・健康上の理由による仮放免請求について、医師の意見を聴くなどして健康状態に配慮すべきことを法律上明記する。・・・など

(3)収容施設における適正な処遇の実施を確保するための措置
・収容されている者に対し、3か月ごとに健康診断を実施することや、職員に人権研修を実施することなど、収容施設内における適正な処遇の実施の確保のために必要な規定を整備する。

・そこが知りたい!入管法改正案 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00003.html
・出入国在留管理の現状 PDF
https://www.moj.go.jp/isa/content/001391853.pdf
出入国在留管理庁は、令和5年3月7日に閣議決定され国会提出された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」に関する説明資料を公開しています。